近畿島根県人会

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県人会とは

県人会のご紹介

近畿島根県人会は、島根出身者など島根にご縁のある方で結成された会で、会員相互の親睦を深め、郷土・島根の発展に寄与することを目的に活動しています。

約310人の会員を擁し、主な行事は、毎年秋に、総会・懇親会が開催され、ご縁のある方との交流を深めたり、故郷への想いを馳せたりすることができます。会員家族や島根に関わる方々などを含め約500人の参加があります。

また、県人会の活動報告や会員名簿を掲載した会報誌を発行したり、県人会だよりなどを通じて、定期的に島根の最新情報をお伝えしています。

関西に34団体ある各市町村ふるさと会(総会員数約1万人)とも連携して、様々な故郷への応援活動も実施しています。

このように近畿島根県人会は、島根がつなぐご縁を大切にし、交流の輪を広げ、故郷への愛情を深める故郷応援団です。

島根出身者や島根にご縁のある方だけでなく、島根を応援したいという方であれば、どなたでも入会できます。島根を想い、愛する皆様の出会いが広がり、関西での暮らしが一層充実するよう、ご入会をお待ちしております。

入会方法、ご入会のメリットなど詳しくは「入会案内」をご覧ください。

県人会の主な活動

  1. 総会・懇親会「故郷応援団~みんなで楽しむ近畿島根県人会~」の開催(年1回)
  2. 会報(活動報告、会員名簿)の発行(年1回)
  3. 県人会だより「かけはし」の発行(年3回)
  4. 全国の島根県人会や関西の市町村ふるさと会との連絡、交流
  5. 県及び市町村との連携や情報交換など
  6. 県人会ホームページ、SNSなどによる情報発信
  7. 大阪学生会館など関係団体への応援
  8. 近畿島根市町村人会親睦ゴルフ大会への協力
  9. その他必要な事業

役員

会長、副会長、理事、監事、顧問、参与

歴代会長
初代 小石 雄治 浜田市出身 昭和38年~昭和56年
2代 岩谷 直治 大田市出身 昭和56年~平成元年
3代 横山 春樹 安来市出身 平成元年~平成9年
4代 児玉 治利 奥出雲町出身 平成9年~平成13年
5代 中村 寛 浜田市出身 平成13年~平成16年
6代 吾郷 光夫 大田市出身 平成16年~平成17年
7代 和田 亮介 松江市出身 平成17年~平成25年
8代 戸津川 明克 浜田市出身 平成25年~令和3年
9代 千家 敬麿 出雲市出身 令和3年~

会のあゆみ

1963(昭和38年) 社団法人近畿島根県友会(大正15年発足)が発展的解消を遂げて、近畿島根県人会が発足
第1回総会並びに県人の集いを太閤園にて開催
会報創刊
1964(昭和39年) 県との共催で島根県出身京阪地区就職者激励大会を開催
1975(昭和50年) 県との共催で島根県出身京阪神地区就職者の集いを開催
1982(昭和57年) くにびき国体の募金活動
1987(昭和62年) 県人会だより「かけはし」第1号創刊
2006(平成18年) 故郷ツアー「隠岐4島絶景めぐり」開催
2007(平成19年) 故郷ツアー「歴史と美を極める旅」、「石見銀山遺跡見学ツアー」
2008(平成20年) 第45回故郷応援団~みんなで楽しむ近畿島根県人会~をホテルニューオータニ大阪にて開催
2012(平成24年) 創立50周年記念式典、神々の国しまねフェアを大阪ビジネスパークにて開催
故郷ツアー「山陰古事記の旅」
2013(平成25年) 故郷ツアー「出雲大社本殿遷座祭参列の旅」
2020(令和2年) 新型コロナの影響により、第58回故郷応援団~みんなで楽しむ近畿島根県人会~開催中止

会則

近畿島根県人会会則

第1条
この会は、近畿島根県人会といい、この会の所在地及び事務局を大阪市北区西天満3丁目13番18号 島根ビル2階 島根県大阪事務所内におく。
第2条
この会は、近畿地方に在住する島根県出身及びその縁故者をもって組織する。
第3条
この会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、あわせて郷土の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この会の会員を分けて特別会員と普通会員とする。
特別会員は理事会でこれを推せんし、普通会員は会員1名の推せん書を付し、別に定める入会申込によってこの会に入会することができる。
第5条
この会に以下の役員を置く。
理事若干名、監事若干名、顧問若干名、参与若干名
第6条
この会の役員は、総会において会員の中からこれを選任する。
理事の互選により、会長1名、副会長若干名を置く。
第7条
会長は、この会を代表する。
副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代理する。
第8条
理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
第9条
参与は、会長から諮問を受けた事項及び本会の運営と重要な事項について、理事会に意見を述べることができる。
第10条
監事は、会務を監査し、総会においてこれを報告する。
監事は、理事会において意見を述べることができる。
第11条
役員の任期は2箇年とする。
第12条
この会は、毎年1回会長の招集をもって定期総会を開き、必要がある時は臨時総会を開く。
第13条
この会の経費にあてるため、普通会員は毎年3,000円を納めなければならない。ただし、参与は会費を免除することができる。
2箇年引き続き会費を納めない場合は、退去者とみなすことができる。
第14条
この会の会計は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。
第15条
この会は、毎年1回会報を発行し、会員にこれを頒布する。

附則 
この会則は、令和 2年11月13日から施行する。